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2022.05.13

産業廃棄物の運搬方法は?排出側が知っておくべき基準を解説

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こんにちは!西日本を中心に総合物流サービスを展開するキチナングループの末次です。

 

産業廃棄物の運搬には、廃棄物処理法に基づいて設けられた基準があります。

そのため、産業廃棄物を扱う事業者は、取り扱いには特に注意したいですね。

 

今回は、産業廃棄物の運搬の基準について解説します。

産業廃棄物を排出する側が知っておくべき基準、運搬を委託する際の注意点についてもお話ししていきます。

 

産業廃棄物の運搬方法は?重要な基準をチェック

産業廃棄物を運搬する場合、収集運搬基準により、以下の基準を満たす必要があります。

  • 産業廃棄物の飛散、流出や悪臭、騒音、振動で周辺住民に不利益を与えないこと
  • 産業廃棄物を運搬する車・運搬容器は、産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れないものを使うこと
  • 運搬車の両側面に産業廃棄物収集運搬車であることを表示し、定められた書面を備えつけておくこと

 

運搬車の車体に表示する文字については細かな規定があり、「産業廃棄物収集運搬車」の文字は5cm以上、事業者名は3cm以上の大きさで、鮮明で見やすい文字であることが求められます。

マグネットシートなどで問題ありませんが、荷台の幌(ほろ)などで隠れることがないように取り付けなければなりません。

 

携帯する書面には、以下の内容を記載する必要があります。

  • 氏名または名称および住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類と数量
  • 運搬する産業廃棄物の積載日
  • 積載した事業場の名称と所在地、連絡先
  • 運搬先の事業場の名称と所在地、連絡先

 

車両表示や書面の携帯を適切に行っていない場合、廃棄物処理法違反で行政命令の対象となります。

 

収集運搬に伴い積替えを行う場合の基準とは?

収集運搬を行う際に、積荷の積替えを行うときには以下のような規定があります。

  • 周囲が囲われており、かつ、産業廃棄物の積替えの場所でとして表示されている場所で行うこと
  • 積替えの場所から産業廃棄物が飛散、流出、地下への浸透、悪臭の発散がないよう、必要な対策を講じること
  • 積替えの場所で、ねずみや蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること
  • 石綿含有産業廃棄物の積替えを行う場合、他の物と混合しないように仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること

 

 

産業廃棄物は運搬まで保管する場合の条件もある!

産業廃棄物を排出してから運搬するまでは、生活環境の保全のため、先述した「収集運搬に伴い積替えを行う場合の基準」を満たし、かつ、以下のような基準に従って保管する必要があります。

  • あらかじめ積替えを行った後の運搬先が定められていること
  • 搬入された産業廃棄物の量が、平均搬出量の7日分を超えないこと
  • 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること

 

産業廃棄物の処理法としては、排出した事業者自らが処理する方法と、業者に委託する方法の2種類があります。

業者に委託する場合でも、業者に委託するまでは保管基準にのっとって産業廃棄物を適切に管理しなければなりません。

 

 

産業廃棄物の運搬を委託する場合の注意点も確認!

産業廃棄物を排出事業者自ら処理せず、処理を委託することができます。

 

その場合、排出事業者は「委託基準」に基づき、委託の際には、廃棄物について許可を受けている運搬業者及び処分業者と、事前にそれぞれ「委託契約書」を取りかわすことが法律で定められています。

委託契約書は業務が終了した日から5年間の保管が必要です。

 

委託する産業廃棄物収集運搬車にも以下の内容を記した車両表示をしなければなりません。

  • 産業廃棄物を収集運搬していること
  • 業者名
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可番号(下6けた以上)

 

また、このほかに委託された車両は以下の書類を携帯する必要があります。

  • 産業廃棄物管理表(マニフェスト)
  • 許可証の写し(原本とサイズが異なるものでも可)

 

紙面にマニフェストを記載した場合は紙の書類で携帯し、電子マニフェストの場合は電子機器やデータで確認が取れる状態にしておくことで携帯とみなされます。

 

これらの車両表示・書類携帯を怠った業者は、廃棄物処理法違反として行政命令の対象となります。

これは処理を委託した側にも責任を問われるもので、排出事業者には改善命令、産業廃棄物処理業者は営業停止処分が言い渡され、また、行政命令に違反した場合には刑事罰が科されます。

 

このようなトラブルを予防するためにも、以下の内容をチェックしましょう。

  • 収集運搬業者・処分業者のそれぞれと契約している
  • 委託契約書にはそれぞれ処理業者の許可証のコピーが添付されている
  • 記載事項(契約日、契約期間、廃棄物種類・数量、金額、 中間処理の場合処理後の処分先等)は全て正確に記入されている
  • 委託契約書は契約期間終了後5年保存している

 

処理業者を選ぶ際にも、以下の項目を満たしているか確認してください。

  • 許可証で許可品目、有効期限、処理能力を確認した
  • 収集運搬業者は、排出場所と処分先の両方の都道府県知事(政令市長)の許可を取得している
  • 処理施設を現地確認し、管理状況等が適切であることを確認している
  • 処理料金が極端に安いなど相場からずれていない
  • 処理委託後にも処理業者の処理施設を訪問し、適切に処理されていることを確認している

 

キチナングループでは、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しております!

お客様の安心・安全輸送サービスをニーズに合わせてご提供しています。

 

 

産業廃棄物の運搬方法は自社処理でも委託でも細かい法規定がある!

産業廃棄物の処理方法は、排出事業者が自ら処理する方法と、処理業者に委託する方法の2種類があります。

 

周辺環境に悪影響を及ぼすことがないよう、収集・運搬・保管には細かい法規定があり、違反すると行政処分の対象となります。

 

処理業者に委託した場合でも、処理が不適切であれば排出事業者にも責任が課されてしまいます。

適切に産業廃棄物を処分してくれる委託先を探すためにも、許可証や価格、処理場所の現況など、細かい点までしっかりとチェックしましょう。

 

キチナングループも産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しておりますので、産業廃棄物の運搬でお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。

この記事を書いた人

キチナンロジスティクス株式会社 営業部 部長末次 正人

1996年新卒入社。キチナンロジスティクス株式会社 営業部。入社してからは茨城県や大阪府など様々な場所で配車や営業を経験。プライベートでは家族との時間を大切にしています。趣味はゴルフと食べ歩き。好きな言葉は「感謝」。

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