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2023.12.18

倉庫管理主任者とは?役割や仕事内容、選任される要件を解説

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こんにちは!西日本を中心に総合物流サービスを展開するキチナングループの採用担当荒木です。

 

物流業界に興味がある就活生の方は、物流を担う現場である倉庫で、どのように業務が運営・管理されているのか研究していることでしょう。

倉庫業務になくてはならない存在である「倉庫管理主任者」についてはご存じでしょうか。

 

今回は、法律でも定められている「倉庫管理主任者」について解説します。

業務内容や役割、なるための要件についても解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

 

倉庫管理主任者

倉庫管理主任者とは

「倉庫管理主任者」は、倉庫業法第十一条で定められている倉庫の管理者です。

倉庫管理主任者は「倉庫ごとに1人は必要な管理責任者」で、倉庫の適正な運営や管理のために、施設の管理や火災や労働災害の防止、従業員の研修までを業務として行います。

 

倉庫業者は、倉庫の規模や法令で定める基準に応じて、倉庫管理主任者を選任、倉庫を管理させることが義務づけられています。

 

倉庫管理主任者は、国家資格ではありません。

受講資格に定めはなく資格試験もないため、要件さえ満たせば誰でも「倉庫管理主任者」になることができます。

とはいえ、実際は実務経験や適性に応じて、現場の代表者が選任されることがほとんどでしょう。

 

倉庫管理主任者の配置基準

倉庫管理主任者の配置基準は、原則的には「倉庫ごとに1人」と倉庫業法施行規則第八条で定められています。

 

しかし、複数の倉庫を運営する倉庫業者もあるため、複数の倉庫に倉庫管理主任者を1人配置するなど、配置基準の例外も定められています。

 

具体的には、次のような場合です。

  • 同一敷地内にある倉庫、またはその他の機能上一体とみなされる複数の倉庫
  • 同一の営業所や事業所が直接管理・監督している、同一都道府県内にある複数の倉庫で有効面積の合計が国土交通大臣の定める値以下であるもの

 

倉庫管理主任者の業務内容

倉庫管理主任者

倉庫管理主任者の業務内容は、倉庫業法施行規則第九条の二で、次の4点が定められています。

  • 倉庫での火災防止や施設の管理に関すること
  • 倉庫管理業務を適正な運営に関すること
  • 労働災害の防止に関すること
  • 従業員の研修に関すること

 

それぞれ、チェックすべき項目や守るべき事項が細かく設定され、国土交通省が発行した「倉庫管理主任者マニュアル」の中に書かれています。

ここでは、それぞれの概要について解説します。

 

倉庫での火災防止や施設の管理に関すること

「倉庫の施設の管理」とは、倉庫の建物や設備などのハード面を管理する業務一般を指します。

建物や構内の破損や亀裂の状況や電気設備の不備や故障まで、倉庫施設内のハード面を倉庫管理主任者マニュアルに沿って、定期的にチェックする必要があります。

 

また、火災防止の対策として、たばこ・粉じん・漏電・放火にいたるまで、細かいチェック項目に従って防止策を講じることも業務です。

加えて、地震などの自然災害に対する防災対策も業務に含まれます。

 

倉庫管理業務の適正な運営に関すること

「倉庫管理業務」は倉庫のソフト面から行われる管理業務です。

具体的には在庫数量の管理やトランクルーム・低温低湿倉庫の保管管理などが含まれます。

保管については、湿度や換気、ゴミや汚れなど、品質や用途に応じた最善の策を取ることが求められます。

また、倉庫内外を巡視して、整理整頓や掃除を徹底することも重要な業務の一つです。

 

倉庫管理については以下のコラムでも解説していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

物流の倉庫管理の仕事内容は?必要な資格や仕事のメリット・流れも解説

 

労働災害の防止に関すること

「労働災害の防止」は倉庫で働くすべての労働者のために行われる、安全対策業務全般を指します。

作業員の健康状態や服装、作業場所や手順の確認が含まれます。

 

倉庫によってはフォークリフトやコンベヤーを利用して業務を行うところもあるでしょう。

そのような倉庫では、作業場の導線や作業時の規定などを確認し、安全に業務を遂行できるよう努めるのが「倉庫管理主任者」の業務です。

 

従業員の研修に関すること

倉庫内で働く全ての従業員が、安全で効率的に作業ができるよう教育・訓練することも「倉庫管理主任者」の業務です。

 

倉庫の目的や用途に応じて、出勤してから退勤するまでの全ての作業について、倉庫管理主任者マニュアルに沿った研修を行います。

倉庫の作業員には、常勤の方だけでなく臨時の方も働いています。

全ての作業員が安全に作業ができるよう、研修・訓練することが必要です。

 

 

倉庫管理主任者に選ばれる要件

講習会

倉庫管理主任者は資格ではないため試験などはありませんが、選任されるための要件があります。

 

倉庫業法施行規則第九条で定められている選任されるための要件は、大きく2つあります。

  • 実務経験を積む
  • 倉庫管理に関する講習を受ける

 

ここでは「倉庫管理主任者」に選任されるための要件について、詳しく解説します。

 

実務経験を積む

倉庫業者は「倉庫管理主任者」として、倉庫の管理の業務に関して一定の実務経験を有する者の中から選任しなければなりません。

 

一定の実務経験とは、具体的には次の通りです。

  1. 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験*を有する者
  2. 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験*を有する者

 

*1項目の「指導監督的実務経験」とは、倉庫の管理責任者として現場を統括する立場についていた経験のことです。

*2項目の実務経験とは、倉庫の現場で管理業務の実務に携わった経験のことを指します。

 

倉庫管理に関する講習を受ける

実務経験のある人がいない場合は「国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習」を受けさせることで「倉庫管理主任者」に選任できます。

 

倉庫管理主任者になるための講習は、一般社団法人日本倉庫協会が、複数の会場で定期的に開催しています。

講習は1日で行われ、受講料は実施会場によって異なります。

受付期間は数日間設けてありますが、人気が高い講習のため、受付開始日には定員に達してしまうこともあります。

講習を検討している場合は、受付開始日の情報を把握して、早めに登録を済ませるのが良いでしょう。

 

 

倉庫管理主任者は倉庫業には欠かせない存在

倉庫管理主任者は、倉庫業には欠かせない管理者です。

倉庫業者が倉庫ごとに1人は選任することが、倉庫業法第十一条で定められています。

 

業務内容は倉庫の建物から設備、従業員まで含めた、敷地内全ての管理です。

火災や労働災害防止、安全対策や適正な保管、従業員の研修までを管理する、倉庫の管理責任者といえるでしょう。

 

なお、倉庫管理主任者は資格ではないため、要件を満たせば誰でも目指せる職種です。

倉庫管理主任者になるためには、2つの要件があります。

一つは実務経験を積むこと、もう一つは国土交通大臣が定めている倉庫管理に関する講習を受けることです。

 

「倉庫管理主任者」は、倉庫業にとって欠かせない存在であり、物流現場の要ともいえます。

物流業界を目指す就活生の方にとって、目指すべき職種の一つとなるのではないでしょうか。

 

この記事を書いた人

キチナングループ株式会社 経営企画部荒木 花恋

2022年新卒入社。吉南株式会社経営企画部採用担当。
入社後、大型ウイング車の配車を担当。2023年1月より経営企画部に異動、入社して10ヶ月で採用担当として活動中。温泉巡りが好きで山口はもちろん、九州の温泉を巡って癒されています。好きな言葉は、”人事を尽くして天命を待つ”。

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