こんにちは!西日本を中心に総合物流サービスを展開するキチナングループの岡です。
消防法や関連法令では、火災が発生しやすく消火しにくい物品や薬品などを指定可燃物や危険物に定め、保管量の上限や保管方法などを規定しています。
今回は、その中から指定可燃物について解説します。
指定可燃物とはどんなもので、貯蔵や取り扱いにはどんな注意が必要なのか。
自社で指定可燃物の取り扱いがあるという方は、ぜひチェックしてみてください。
※e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令 別表第四(第一条の十二関係)」、「姫路市 少量危険物および指定可燃物運用基準 第1-1表 条例別第7と具体的な品目(例)」より
指定可燃物の保管や貯蔵については、各市町村の条例で定められています。
例えば、山口県山口市では「山口市火災予防条例」にて指定可燃物の保管・貯蔵について、以下のような規定があります。
その一部をご紹介します。
【可燃性液体類等の貯蔵・取り扱いについて】

指定可燃物とは?
指定可燃物とは、火災が発生した場合に火災が拡大しやすく、消火活動が困難となるもので、消防法第9条の4で定められています。 指定可燃物の品目や数量は「危険物の規制に関する政令」にて定められ、その貯蔵や管理方法は市町村条例によって規定されています。 また、消防法では指定可燃物のほかに、引火や火災、爆発や中毒などを起こしやすく、身体や生命に危害を及ぼす有害性の高いものとして「危険物」についても定めています。 危険物は消防法で第1類から第6類までの分類がありますが、私たちの生活に身近なのは、ガソリン・灯油・油性塗料が該当する第4類です。 ただし、危険物第4類に含まれる石油類であっても、引火性液体の含有量や引火点が一定以下といった特定の条件を満たせば、危険物ではなく指定可燃物として扱われるものもあります。指定可燃物に指定されているもの
指定可燃物は「危険物の規制に関する政令」にてその品目と数量が指定されています。 【指定可燃物】
指定可燃物の保管・貯蔵方法と注意点

- 適切な容器に収納し、漏れないように密閉する
- 容器の見やすい場所に内容物の名称・数量と、「火気厳禁」などの注意書きを表示する
- 可燃性固体類等を収納した容器を4m以上積み重ねない
- 火気を近づけない」
- 屋外での貯蔵・取り扱い時は、容器の種類や数量に応じて指定された幅の空地か有効な塀を設ける
- 言って基準を超える数量を屋内で貯蔵・取り扱う際は、不燃材料で造った室内で行う
- 近くで火気を使用しない
- 係員以外の者が出入りしない
- 常に整理整頓、清掃を行う
- 地震などで容易に崩れたり落下したりしない措置を講ずる
- くずやかすは1日に1回適切に廃棄する
指定可燃物の保管・取り扱いは市町村の条例を遵守
指定可燃物とは、消防法で定められる火災が発生した場合に火災が拡大しやすく、消火活動が困難となるものです。 具体的な品目と数量は「危険物の規制に関する政令」で、その貯蔵や取扱い方法は市町村の条例にて定められています。 引火すると火災が拡大しやすいもののため、貯蔵・取り扱いにおいては火気から離し、万が一火災などの災害が発生しても被害が拡大しにくい対策を講じなくてはいけません。 一定数量以上の取り扱いは、消防署への届出が必要です。 キチナングループでは、物流アウトソーシングサービスを提供しています。 商品の特性と要望に合わせて物流業務の最適化を提案しますので、お悩みの際はお気軽にご相談くださいね。この記事を書いた人

岡 拓人
キチナングループ株式会社 倉庫事業部
2021年新卒入社。キチナングループ株式会社 倉庫事業部。幼少期に始めた野球を今でも仲間と楽しくプレー中。終わった後は飲みに行くことが好き。笑顔には自信があります!好きな言葉は「ありがとう」。感謝を忘れず精進します。