0836-38-8600
お問い合わせ

人材のこと

2023.07.04

派遣社員の3年ルールとは?概要やメリット・デメリットも知ろう

facebook

twitter

line

こんにちは!西日本を中心に総合物流サービスを展開するキチナングループの白石です。

 

2015年の派遣法改正により「派遣社員の3年ルール」が制定。

これにより、有期派遣社員は同じ職場の同じ部署では3年を超えて働くことができなくなりました。

「派遣社員に3年以上働いてもらいたい場合はどうしたら良いの?」と、疑問を持つ企業様もあるでしょう。

 

そこで今回は、派遣社員の3年ルールについて解説。

派遣社員の3年ルールの概要や派遣先企業から見たメリット・デメリット、3年を超えて働いてもらう場合の選択肢などをお話しします。

派遣社員を受け入れている派遣先企業のご担当者様は、ぜひチェックしてくださいね。

デスクワーク

 

 

派遣社員の3年ルールの概要

派遣社員の3年ルールとは、同じ職場・部署で有期雇用派遣社員として働けるのは最大3年までというもの。

 

2015年の派遣法改正により定められたルールです。

3年を超えても同じ職場・部署で働く場合は、派遣先での直接雇用か雇用期間の定めのない無期雇用派遣に雇用形態を切り替える必要があります。

 

派遣社員の3年ルールは、条件を満たせば直接雇用や無期雇用といった働き方を選べることで、「派遣社員」という不安定な雇用条件を改善していくことが目的です。

派遣社員を雇用する派遣元会社には、「雇用の安定化措置」に取り組むことが義務付けられているのです。

 

なお、派遣社員を受け入れる派遣先企業には、もう一つの「3年ルール」があります。

「事業所単位による時間制限」と呼ばれるもので、同一事業所で派遣社員を受け入れられる期間は最大3年と定められています。

 

しかし、こちらについては意見聴取などの手続きをとって延長することが可能で、ほとんどの企業では延長しながら派遣社員を受け入れています。

ただし、同じ派遣社員が同じ部署で3年を超えて有期派遣社員として働くことはできません。

 

 

派遣社員の3年ルールが適用されないケース例

以下のケースでは派遣社員の3年ルールが適用されず、3年を超えても有期派遣社員として働くことができます。

  • 60歳以上である
  • 無期雇用派遣契約を結んでいる
  • 終了時期が決まっている有期プロジェクトに従事している
  • 1カ月の勤務日数が通常の社員の半分以下かつ10日以下である
  • 産前産後休業、育児休業、介護休業などの休業者の代わりとして派遣されている

 

これらの条件のうちどれか1つにでも該当する場合は、3年ルールは適用されません。

 

 

派遣社員の3年ルールのメリット・デメリット

仕事の相談

派遣社員を受け入れる派遣先会社にとって、派遣社員の3年ルールにはどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

 

派遣先会社にとってのメリットは、経験とスキルを持つ派遣社員を直接雇用できる可能性があることです。

3年継続して派遣社員として働いてくれているので、自社での経験もしっかり積んでいます。

直接雇用することで、優秀な人材に長く働いてもらうことができるでしょう。

自社で直接雇用できなくても、派遣元会社の無期派遣社員になった場合は3年を超えて働いてもらえます。

 

一方、派遣先企業にとっての3年ルールのデメリットは、働き方の転換を受け入れてもらえなければ、3年以上働いてもらえない点。

どのような働き方をしたいかは人によって異なりますので、中には直接雇用や無期雇用を望まない人もいるでしょう。

 

そのような場合、せっかく自社の経験やスキルを積んだ優秀な派遣社員でも、3年を超えて働いてもらうことはできません。

さらに、新たな派遣社員を雇うために、選考や教育などにあらためてコストがかかってしまいます。

 

 

派遣社員の派遣期間を延長したいときはどうする?

派遣社員に3年を超えて働いてもらいたい場合、以下の3つの選択肢があります。

 

【1】部署を移動する

3年ルールは、同じ職場・同じ部署で3年以上働けないというもの。

同じ職場でも部署を変更すれば、継続して従事が可能です。

部署を移動したら新しい部署で、再び3年というカウントが始まります。

ただし、部署や業務が変わると、せっかく蓄積した経験やスキルを発揮してもらえない可能性があります。

 

【2】派遣元で無期雇用派遣へ変更してもらう

派遣社員と派遣元会社の雇用契約が無期雇用派遣になれば、3年を超えて派遣社員として勤務が可能になります。

同じ派遣元企業で5年以上派遣社員として働くことで、双方の同意の元、無期雇用派遣への転換が可能になります。

 

【3】直接雇用する

正社員や契約社員として自社で直接雇用する方法で、こちらも派遣先企業と派遣社員双方の同意が必要です。

雇用条件はあらためてすり合わせが必要となるでしょう。

 

なお、一定期間後に直接雇用することを前提とした「紹介予定派遣」という派遣の形もあります。

直接雇用で優秀な人材に長く働いてもらいたいという企業様は、紹介予定派遣の活用も検討してみてはいかがでしょうか。

紹介予定派遣については「紹介予定派遣の企業側・求職側のメリット・デメリットは?詳しく解説」で詳しくご紹介しています。

 

 

派遣社員の3年ルールで優秀なスタッフの直接雇用も検討を!

派遣社員の3年ルールとは、有期派遣社員が同じ職場の同じ部署で働けるのは最大3年までというルール。

3年を超えても働き続けてもらう場合は、派遣先での直接雇用か派遣元での無期雇用派遣に切り替える必要があり、雇用の安定化を目指す施策の一つです。

 

派遣先企業としては、優秀な派遣社員を直接雇用して長く働いてもらえる可能性があるのがメリット。

ただし、雇用形態の転換を受け入れてもらえなければ、3年以上働いてもらえないのがデメリットでもあります。

派遣社員に3年以上働いてもらうには、直接雇用のほか部署移動をする、派遣元企業で無期雇用派遣になってもらうという選択肢もありますよ。

 

派遣社員の3年ルールをしっかり理解して、優秀な人材確保に取り組みましょう。

この記事を書いた人

キチナングループ株式会社 生産事業部 課長白石 重利

2021年中途入社。キチナングループ株式会社 生産事業部営業部。前職では大手人材企業で営業や人事にも関わっていました。プライベートでは家族との時間を大切にしています。子供がかわいすぎます。趣味はサッカーと大学時代にも夢中になっていたバンド活動。好きな言葉は「環境は自分で創る」。

facebook

twitter

line

PAGE
TOP