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2023.05.01

輸入貨物の到着から引き取りまでの流れを解説!必要書類も確認

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こんにちは!西日本を中心に総合物流サービスを展開するキチナングループの三村です。

 

外国から輸送した輸入貨物を国内へ引き取るためには輸入通関手続きが必要ですが、具体的にどんな手続きなのかご存じでしょうか?

 

今回は、輸入貨物の到着から引き取りまでの流れを解説。

輸入貨物を引き取るために必要な手続きや書類についてご紹介します。

船の輸入貨物

 

 

輸入貨物が日本に到着してから引き取りまでの流れ

輸入貨物を国内に引き取るには、税関長の輸入許可が必要です。

船や飛行機で荷物が日本に到着し、申告・許可を受けて荷物を引き取るまでの一連の手続きを「輸入通関手続き」といいます。

 

輸入貨物の到着から引き取りまでの流れは以下のようになります。

  1. 輸入貨物を保税地域に搬入
  2. 輸入申告
  3. 輸入許可
  4. 輸入貨物の引き取り

 

詳しく解説していきます。

 

【1】輸入貨物を保税地域に搬入

外国から日本に到着した貨物は、輸入通関手続き中は原則として、保税地域の保税倉庫に搬入・保管されます。

保税地域は、主に港湾や税関空港の近くに設けられています。

 

キチナングループでは山口県宇部市に、保税倉庫として指定を受ける「宇部善和倉庫」を有しています。

山陽自動車道宇部ICから車で5分という好立地でアクセスしやすく、24時間体制での管理も可能!

保税倉庫のほか、営業倉庫、低温倉庫、危険物倉庫など幅広い荷物に対応していますよ。

 

保税倉庫の詳細については「保税倉庫とは?利用方法やメリットも解説!」でも解説していますので、あわせてご覧ください。

 

【2】輸入申告

輸入者は、貨物が保管されている保税地域を管轄する税関へ輸入申告を行います。

 

輸入申告で必要な書類は以下のようなものです。

  • 輸入申告書
  • 仕入書(インボイス)
  • 包装明細書
  • 船荷証券又は海上運送状(または航空貨物運送状)
  • 運賃明細書
  • 保険料明細書
  • 必要に応じてその他法令の許可書・証明書 など

 

現在は、オンラインで結ばれた輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を利用して輸入申告を行うため、実際の書類提出は必要な場合だけとなっています。

 

【3】輸入許可

必要に応じて書類審査や証明書の提出、貨物の検品などの検査を受けます。

問題がなければ関税や消費税を納付し、輸入許可を受けて輸入許可書を取得します。

 

船が日本に到着してから輸入許可が下りるまでにかかる平均日数は2.5日です。

輸入申告から輸入許可までの所要時間は2.4時間といわれ、通常はその日のうちに許可が下ります。

生花、鮮魚、医薬品など納期に急を要するものが多い航空貨物では、航空機の到着から輸入許可までの平均所要日数は0.5日、申告から許可までは0.3時間といわれています。

 

【4】輸入貨物の引き取り

輸入貨物が保管されている保税地域から貨物を引き取ります。

 

なお、輸入申告や貨物引き取りの手続きは、「フォワーダー」という専門業者へ依頼して代行してもらうことが一般的です。

 

 

輸入貨物の引き取りの必要書類

輸入貨物

輸入貨物を引き取るには、保税地域の担当者へ「荷渡し指図書(D/O)」の提示が必要です。

 

荷渡し指図書(D/O)は、船会社や航空会社へ「船荷証券(Original B/L)」を提出し、海上運賃と諸チャージを支払って交付を受けます。

 

船荷証券(Original B/L)は船会社や航空会社が発行し、輸出会社を通して受け取っています。

 

なお、輸入において船荷証券(Original B/L)は、以下の4つの役割を持っています。

  • 運送契約書
  • 荷物の受取証
  • 荷物の引取証
  • 有価証券

 

そのため、輸出手続きや輸入手続き、貨物の引き取り手続きなどで必要となる重要な書類です。

 

 

保税地域等に入れなくて良い輸入貨物もある

輸入貨物は保税地域に搬入されるのが原則ですが、例外もあります。

主な2つのケースをご紹介します。

 

【例外1】保税地域への搬入が不適当と認められる場合

船に積み込んだ状態で検査と許可を受ける「本船扱い」「艀(ふ)中扱い」などの措置が許可され、保税地域に搬入せずに手続きが進められる場合があります。

 

例えば、容量が大きすぎる・重量が重すぎるために保税地域への搬入が難しい、腐敗や変質などからほかの貨物へ影響がある、貴重品や危険物など保管に特殊な施設が必要なものなどが該当します。

 

【例外2】予備審査、到着即時輸入申告扱い

生鮮食品など迅速な引き取りが必要な航空便での輸入貨物について、予備審査により税関の審査・検査要否の事前通知を受けることができる制度です。

 

予備審査によって検査が不要とされた貨物は、貨物の到着が確認され次第、直ちに輸入許可を受けられる「到着即時輸入許可制度」もあります。

 

 

輸入貨物の引き取りまでの手続きと流れ、必要書類をチェック!

輸入貨物を国内に引き取るには、輸入通関手続きが必要です。

到着した貨物は保税地域に搬入され、その間に輸入者は税関へ輸入申告を行います。

必要に応じて書類審査や検査を受け、関税・消費税を支払って輸入許可証を受け取ります。

 

輸入貨物の引き取りには、船会社から発行される荷渡し指図書(D/O)が必要です。

輸入通関手続きは複雑ですが、フォワーダーというプロの業者に依頼して行うことが一般的ですので安心してくださいね。

 

また、輸入貨物は手続きが終わるまでは保税地域で保管されることが原則ですが、例外もあります。

 

形状や性質によって保税地域への搬入が難しい場合や、迅速な引き取りが必要なものなどは保税地域に搬入されずに手続きが進められる場合もあります。

 

複雑な輸入手続きを自社で対応するのが難しい場合は、物流業務をプロにアウトソーシングするのも一つの方法です。

 

キチナングループでは、物流アウトソーシングサービスを提供しています。

 

商品の特性と要望に合わせて物流業務の最適化を提案しますので、お悩みの際はお気軽にご相談くださいね。

この記事を書いた人

キチナンロジスティクス株式会社 営業部 課長三村 和弘

2021年中途入社。キチナンロジスティクス株式会社営業部。趣味はゴルフと磯釣りで、休日は妻とゴルフの練習に行ったり、職場仲間と打ちにいくこともしばしば。特技は早起きです。好きな言葉は「誠心誠意」。

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